就業規定(就業規則)で、その会社の個性が分かる?労働基準法で定められた企業ルールブック

執筆者: HRプラス社会保険労務士法人
自社の就業規則、知ってる?

皆さん、こんにちは。

さとう社会保険労務士事務所の元田香里です。

今日は、「就業規則」についてお話をしたいと思います。
「就業規則」聞いたことあるような、ないような。

就業規則のことは知っていても、会社のどこに置いてあるのやら、という方もいらっしゃるかもしれませんね。

 

「就業規則」って何でしょうか?

国には、法律があります。

法律は、大雑把にいうと「国民が安全に安心して暮らせるようにするため、社会秩序を乱さないようにするためのルール」だと考えます。

会社においての就業規則も同じで「従業員が安全安心して働けるようにするため、会社の秩序を乱さないためのルール」が書かれています。


就業規則とは、会社運営が円滑に進むようにするためのルールブックです。
では、この会社のルールブックである就業規則、具体的にはどのようなことが書かれているのでしょうか。

 

「就業規則」に書かれてある内容

記載されていることは、大きく分けて2つになります。

 

  1. 会社が守るべきこと
  2. 従業員が果たすべきこと


会社・従業員の双方が守るべき約束ごとが書かれています。


「会社が守るべきこと」は、最低基準は労働基準法で決められています。
また就業規則に記載するべきことも労働基準法で決められています。

 

会社が守るべきこと
必ず記載がしなければならないこと
  1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関すること
  2. 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する
  3. こと
  4. 退職に関すること(退職の事由とその手続、解雇の事由等)

 

会社として制度があるなら記載しなければならないこと
  1. 退職手当に関すること(適用者の範囲、退職手当の決定、計算、支払の方法・時期)
  2. 賞与等・最低賃金額について定める場合には、これに関すること
  3. 食費・作業用品等を負担させる場合には、これに関すること
  4. 安全・衛生に関する事項について定める場合には、これに関すること
  5. 職業訓練に関する事項について定める場合には、これに関すること
  6. 災害補償・業務外の傷病扶助について定める場合には、これに関すること
  7. 表彰・制裁について定める場合には、これに関すること
  8. 上記のほか、当該事業場の全労働者に適用される事項について定める場合には、これに関する事項

 

従業員が果たすべきこと

「従業員が果たすべきこと」、こちらは法律での決まりはありません。
ただし法律違反は、対象外です。


例えば、以下のような内容です。

 

  1. 採用・試用期間など労働契約成立に関すること
  2. 配置転換・休職・定年に関すること
  3. 服務に関すること
  4. その他、会社の理念など


「会社が果たすべきこと」「従業員が果たすべきこと」の組み合わせによって出来た就業規則は、各会社によって記載されている内容に違いがありますので、会社の特徴や特色が分かるのではないでしょうか。

 

例えば、「定年が70歳という規定があるなら、働く意欲と能力がありルールを守るなら長く働ける会社である。」、「フレックスタイム制が導入されている会社であれば、ある程度勤務時間の融通がきく。」などです。

 

おわりに

就業規則は、困ったとき、問題が起こったときに初めて読むという方もいらっしゃるようです。

会社を知るという意味で、一度会社のルールブックである就業規則を読まれるのはいかがでしょうか。

 

たくさん読むのは大変だと思います。まずは、自分の興味があるとことから。

賃金、会社の理念や服務規定、職業訓練など。
読み進めるうちに、会社が社員に求めていることなども見えてくるかもしれませんね。

 
 コラムニスト情報
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