「特定就職困難者雇用開発助成金」とは?母子家庭や高齢者、障害者雇用を促進!

執筆者: HRプラス社会保険労務士法人
障がい者雇用をすすめる中小企業を支援!

こんにちは、さとう社会保険労務士事務所の一安裕美です。

以前、「障害者初回雇用奨励金」の紹介をしましたが、障がい者を雇用したときの助成金は、数多くあります。

 

今回は、障がい者だけでなく、一般的に就職が困難といわれる人たちを雇用したときに助成が受けられる「特定就職困難者雇用開発助成金」のご紹介をしたいと思います。

 

支給金額

企業規模に応じて金額は異なり、短時間労働者以外は、最低50万円から最高240万円が助成されます。

支給対象期は6ヶ月単位で、助成される総額を支給対象期で割った金額が、6ヶ月ごとに支給される仕組みです。

 

支給の対象となる労働者

60歳以上65際未満の高年齢者、障がい者、母子家庭の母、父子家庭の父です。

 

短時間労働者以外(1週間の所定労働時間が30時間以上)の場合

 

短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)の場合

 

「中小企業」の概念

ここでいう「中小企業」とは、業種ごとに、資本金額または労働者数で決定されます。
業種が何にあたるかは、事前に労働局に確認を入れておくと安心です。

 

 

受給できる事業主

助成金を受給するには、次の要件があります。

事前に要件を確認しましょう。

 

雇用関係の助成金に共通の要件
  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 支給のための審査に協力すること
  • 管轄労働局等の実地調査を受け入れること
  • 申請期間内に申請を行うこと

 

なお、過去3年間に助成金の不正受給をした事業主、労働保険料が未納である事業主、性風俗関連営業や暴力団関係事業主など、該当する項目がある事業主は受給することができません。

 

この助成金の受給要件

雇用関係の助成金共通の要件と合わせて、以下が必要です。

 

1. 事業主要件

  • 対象労働者の労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を揃え、労働局等から提出を求められた場合に応じること。
  • 対象労働者の雇入れ日の前日を基準として、一定期間に雇用保険被保険者の解雇や特定理由離職者となる理由での離職がないこと。
  • 高年齢者雇用確保措置を講じていなかったために勧告を受けた場合、支給申請日までに是正がされていること。

 

2. 雇入れ要件

  • ハローワークまたは民間職業紹介事業者等の紹介で雇入れること。
  • 雇用保険一般被保険者として雇入れ、継続して雇用することが確実と認められること。

 

対象外となる場合

対象となる労働者が、以前から雇用の内定がある、何らかの形で雇用関係がある場合は支給対象外となります。

細かな要件は、以下をご参照ください。

 

  • 対象労働者と事業主のあいだで、紹介を受ける前から雇用の内定があった場合

 

  • 対象労働者が、雇入れ前日から過去3年間に、雇入れ事業主と次の関係にあった場合
  1. 雇用、請負、委任の関係、または雇用・派遣・請負を問わず何らかの形態で就労したことがある場合
  2. 通算して3か月を超えて訓練・実習等を受講したことがある場合

 

  • 雇入れ日の前日から過去3年間に、事業主の事業所で職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことがある場合

 

  • 雇入れ日の前日から過去1年間に、対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主、何らかの形態で対象労働者を就労させたことがある事業主、対象労働者が通算して3か月を超えて受講等したことがある訓練・実習等を行っていた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性等からみて密接な関係にある事業主が当該対象労働者を雇い入れる場合

 

  • 対象労働者が、雇入れ事業主の事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族)である場合

 

  • 対象労働者が、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介の時点における条件とは異なる条件で雇い入れられた場合で、当該対象労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合

 

  • 支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金が、支払期日までに支払われていない場合

 

申請の方法

支給対象期ごとに、支給対象期末日の翌日から、2ヶ月以内に支給申請書と対象労働者の出勤簿・賃金台帳などの添付書類を、管轄の労働局またはハローワークへ提出します。


申請書類は、ハローワークから送付される一式を使用します。
賃金締切り日が定められている場合、基本的に雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日を起算日とします。

 

例:雇入れ日12月1日、賃金締め日が毎月15日の場合

 

 

おわりに

今回ご紹介したものは、障がい者に限らず、様々な就職困難者の雇い入れ時に利用できます。

また、以前ご紹介した「障害者初回雇用奨励金」との併給も可能です。


障がい者の雇用を真剣に考えている企業にとっては、心強い支援ですね。

費用や時間もかけて取り組むことになると思いますので、助成を受けられる部分では上手に活用していきましょう。

 
 コラムニスト情報
HRプラス社会保険労務士法人

HRプラス社会保険労務士法人は、企業が元気にならないと雇用は生まれない、との思いから「日本中の経営者・人事マンを元気にする!」をミッションとし、経営者思考による人事労務相談、就業規則や諸規程の整備、海外進出支援、社会保険事務のアウトソーシングなどを展開しています。
品質と信頼を担保するために、スタッフ全員が社会保険労務士有資格者。そして、確かな情報発信力とクイックレスポンスで貴社の人事労務を強力にバックアップいたします。
選ばれる理由はそこにあります。

HRプラス社会保険労務士法人
http://www.officesato.jp

 

 生活のコラム

 ビジネス・経済のコラム