2017年から育児・介護休業法&均等法が変わる!変更点まとめ
平成29年1月より、育児・介護休業法と男女雇用機会均等法が改正されるのをご存知ですか?その中から、子育てに関わる部分の制度が改正によってどのように変わるのかを解説。
こんにちは。HRプラス社会保険労務士法人の黒田絵理です。
平成29年1月1日施行
平成29年1月1日より、育児介護休業法・男女雇用機会均等法の改正法が施行されます。
その改正内容について解説していきます。
今回は、育児関連の改正について取り上げます。
「多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度等の整備」について見ていきましょう。
これまでは1日単位での取得が原則でしたが、半日(所定労働時間の二分の一)単位の取得を可能としました。
改正法施行後は、労働者から請求があれば、半日単位で与えることが義務となります。
- 業務の性質や業務の実施体制に照らして、半日を単位として取得することが困難と認められる労働者は、労使協定により除外できます。
- 労使協定により、所定労働時間の二分の一以外の「半日」とすることができます。(例:午前3時間、午後5時間など)
所定労働時間が4時間以下の労働者については適用除外とし、1日単位となります。
有期契約労働者の育児休業取得にはこれまでも一定の条件がありましたが、事業主・労働者双方にとって分かりにくいものであったため、要件の簡素化が行われました。
【新要件】以下のいずれにも該当する場合に、育児休業が可能です。
☑ 子が1歳6ヶ月になるまでの間に、労働契約期間が満了し、かつ、労働契約の更新がないことが明らかでないこと。
これまでは「労働者と法律上の親子関係がある子」とされてきましたが、下記のような「法律上の親子関係に準じると言えるような関係にある子」も対象となります。
- 特別養子縁組の監護期間中の子
- 養子縁組⾥親に委託されている子
妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者の就業環境の整備が行われます。
これまでも、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする事業主による不利益取り扱いは禁止されていましたが、以下が新たに加わります。
- 妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、上司・同僚による就業環境を害する行為を防止するため、雇用管理上必要な措置を事業主に義務づける。
- 派遣先で就業する派遣労働者については、派遣先も事業主とみなして、上記防止措置義務を適用する。また事業主による育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止規定を派遣先にも適用する。
より育児休業を取得しやすくし、男女ともに育児によって離職することなく働き続けることができるような法整備がされました。
会社の育児介護休業規程の修正をしなければならない項目もありますので、法改正前に自社の規程を見直しておきましょう。
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