年末調整って何?確定申告の違いとは?源泉徴収票はいる?年末調整Q&A

サラリーマンのみなさまにはお馴染みの「年末調整」とは。年末調整が必要な理由や確定申告との違い、必要書類の種類など、基本的な知識をまとめてみました。

執筆者: HRプラス社会保険労務士法人
今さら聞けない!年末調整ってなに?

こんにちは、HRプラス社会保険労務士法人の星野陽子です。

早いもので、今年も終わりが見えてきてしまいましたね。

年末が近づくと、サラリーマンのみなさんは毎年恒例の「年末調整」が待っています。

 

さて、この「年末調整」、分かるような、分からないような…。

今回は、そんな方のために、年末調整とは何かを、分かりやすく解説します。

 

 

年末調整とは?

年末調整とは、事業主が従業員の1年間(1月~12月)の給与から所得税の額を計算し、すでに給与から控除されていた所得税の合計金額との過不足を精算するものです。

 

確定申告との違い

年末調整とは別に、「確定申告」もありますね。

 

こちらは、自分自身で1年間の所得を計算し、所得税を申告・納税するもので、多くのサラリーマンの方はお勤め先において年末調整をすることによって、この確定申告を行う必要がなくなっているのです。

 

なぜ年末調整が必要?

みなさんの給与明細書を見ていただくと、お勤め先毎に形態や書式は異なっていても、通常、毎月「所得税」が控除されています。

毎月毎月控除されている所得税、なぜ改めて年末調整をするのでしょうか。


毎月の給与から天引きされている所得税額は、原則、「給与所得の源泉徴収税額表」を用いて算出されます。

この「給与所得の源泉徴収税額表」は、課税対象となる給与の金額と扶養親族等の数をもとに所得税額が示されています。


ですので、例えば、所得控除の対象となる生命保険料などは、毎月の所得税額には反映されていません。
そのため、ほとんどの場合、給与から天引きした所得税額の合計額は、本来、その人が納付すべき所得税額と一致せず、年末調整によってその過不足を精算するのです。

 

サラリーマンであっても、「年末調整」の対象にならない人もいる!
自分で確定申告する必要があるのは?

しかしながら、サラリーマンの方であっても以下に該当する方は、年末調整の対象となりませんので、必ずご自身で確定申告する必要があります。

 

2,000万円を超える給与の支払いを受ける方

2か所以上の勤務先で務めている方で、「給与所得者の扶養控除等申告書」をその勤務先に提出していない場合

災害減免法の規定により徴収猶予や還付を受けた方

 

年の途中で年末調整する特殊なケースも

また、通常、年末調整はその名のとおり年末に行いますが、以下の方などについては、年の中途で年末調整を行います。

 

  • 海外勤務等になり非居住者となった方
  • 死亡によって退職した方

 

年末調整に必要な書類とは?

それでは、年末調整ではどのような書類が必要となるのでしょうか。

年末調整においては、次の2種類の書類を提出します。

 

  • 給与所得者の扶養控除等申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書

 

なお、自分で保険料を支払っていて、その分の所得税の調整を希望する場合には、支払金額を証明する書類(控除証明書)を添付する必要があります。

 

添付すべき書類(該当者のみ必要)
  1. 生命保険料の支払金額を証する書類
  2. 地震保険料の支払金額を証する書類
  3. 小規模共済等掛金の支払金額を証する書類
  4. 国民年金の支払金額を証する書類
  5. 非居住者である配偶者に係る親族関係書類、送金関係書類(非居住者である配偶者に係る配偶者特別控除の適用を受ける場合)
  6. 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

 

上記1.のような書類は、年末調整の時期になると生命保険会社から郵送されてきますね。

年末調整に必要な書類ですので、紛失したり破棄してしまったりすることのないよう注意して、申告書に漏れなく記載しましょう。

 

申告書の記載方法が分からないときは?

なお、申告書の記載方法は、国税庁のウェブサイト等に掲載されています。

勤務先から記載方法等についての説明があるかもしれませんが、参考にしてみてくださいね。

 

「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」について

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

 

「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」について

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm

 

その年に、途中入社した場合の留意点

なお、その年の中途で入社された方は、その就職前に別の勤務先から給与を受けていた場合、前職の分も年末調整の対象となります。

 

前職の「給与所得の源泉徴収票」をお忘れなく!

それには、前職から交付された「給与所得の源泉徴収票」が必要となりますので、申告書等とあわせて必ず提出しましょう。

 

おわりに

年末調整を面倒に感じる方がいらっしゃるかもしれません。

ですが、ご自身の税金の手続きです。

申告書をしっかり記載し、資料を漏れなく提出するようにしましょう。

 
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