企業の人事総務で行う、社会保険関連の加入手続き一覧 -1年間まとめ-
みなさんこんにちは。
さとう社会保険労務士事務所の黒田絵理です。
初めて人事総務部に配属された方・前任者が急に退職して、急きょ総務のお仕事も担当することになった方は、社会保険・給与計算で必要になる手続きについて、ちんぷんかんぷんの状態かと思います。
社会保険の手続きは、きちんと行っていないと後から保険料を徴収されたり、本来貰えるはずだった給付金が貰えなくなったりと、会社にも従業員にも不利益になることが多いので、1年間の流れをきちんと勉強しておきましょう。
- 新入社員の社会保険・雇用保険の資格取得手続き
- 3月末日で退職した社員の社会保険・雇用保険の喪失手続き
- 健康保険料率の変更
多くの健康保険組合では、3月分保険料(4月支給給与より控除)から、保険料率が変更になります。
自分の会社の健康保険組合からお知らせがきたら、忘れずに給与計算ソフトの設定変更をしましょう。
- 労働保険料の年度更新
前年度に支払った給与総額に、労災・雇用保険料率をかけて、1年間の保険料の確定精算をする手続き。
また、昨年度の確定保険料をもとに、今年度の概算保険料の計算も行います。
7月10日までに確定申告書の提出と、保険料の支払いを行います。
- 社会保険の定時決定手続き
4月~6月に支払った給与額の平均で、この先1年間の社会保険料の金額を決める手続き。
7月10日までに「算定基礎届」を提出します。
- 賞与支払届の提出
賞与を支払った場合に、健康保険組合・年金事務所へ支払額の報告をする手続き。
- 高年齢者雇用状況報告書の提出
- 障害者雇用状況報告書の提出
- 厚生年金保険料率の変更
平成29年まで毎年厚生年金保険料率が上昇することが決まっています。
9月分厚生年金保険料(10月支給の給与より控除)から、変更後の金額が反映されます。
給与計算ソフトの設定変更を忘れずにしましょう。
- 年末調整
社員一人一人の1年間の給与額から、年間の所得税額を算出し、すでに支払い済みの所得税の過不足精算をする手続き。
- 賞与支払届の提出
- 給与支払報告書の提出
⇒昨年給与を支払った社員の住む市区町村へ、支払った額の報告をする手続き。
これをもとに住民税が計算されます。
社員に時間外労働・休日労働をさせるためには必ず必要な届出です。
通常、1年に1度更新します。
貴社の36協定を見て、更新月が来たら忘れずに届出しましょう。
前年に比べて、1年間の雇用保険保険被保険者の人数が増加すると、税制優遇を受けられるという制度です。
決算月から2か月以内に、「雇用促進計画」を提出し、翌年の決算月から2か月以内に、雇用保険被保険者の増加数を報告することで、税制優遇が受けられます。
更新月を必ず把握しておきましょう。
出産予定日、実出産日によって、手続きの期限が決まります。
手続きが遅れると、社会保険料の免除が受けられなくなったり、給付金が貰えなくなったりと、本人にも会社にも不利益が生じます。
妊娠中の社員がいたら、注意して手続きをしましょう。
人事総務部のお仕事は1年に1回の仕事や、期限が過ぎると大問題になる手続きが多く、注意しながら毎月を過ごす必要があります。
今回のコラムが、お仕事の参考になれば幸いです。
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