会社社長・役員でも労災が下りる?労災保険の「特別加入制度」手続きまとめ (1/2)
みなさんこんにちは。さとう社会保険労務士事務所の一安裕美です。
仕事中に負った怪我や、仕事が原因でかかった病気、通勤中に負った怪我などで労災保険が使えることはご存知の方が多いと思います。
この労災保険ですが、「労働者災害補償保険」という名称からも分かるように、「労働者」のための保険制度です。
社長や役員等は一般的には労働者ではないので、労災保険を利用することができません。
しかし、社長の中には通常の労働者とほとんど変わらない業務をしているなど、労災保険で保護することが適当とされる人たちもいます。
この人たちを可能な範囲内で労災保険への加入を認めて、保護を図る制度を「特別加入制度」といいます。
今回はこの特別加入について、どのような人が加入できるのか、加入に必要な要件、一般の労働者との保険給付の主な違いは何かなどご紹介したいと思います。
大きく分けて3種類の人たちがいます。
- 中小事業主とは
常時300人(卸売業又はサービス業は100人、金融業・保険業・不動産業・小売業は50人)以下の労働者を使用する事業主。
- その事業に従事する者とは
家族労働者や代表者以外の役員が該当します。
これらの者は包括適用をする決まりがあり、中小事業主が特別加入した場合には、一緒に加入をすることになります。「社長だけが加入する」ということはできません。
- 一人親方その他の自営業者とは
労働者を使用しないで事業を行う次の者をいいます。
見込使用日数が年間100日未満なら、「労働者を使用しない」にあたります。
- 自動旅客運送または自動車貨物運送を行う者(個人タクシーなど)
- 土木・建設等の行う者(大工、左官など)
- 漁船による水産動物植物採取を行うもの(漁船に乗り込んでその事業を行うものに限られる)
- 林業を行う者(立木の伐採、造林、木炭又は薪を生産、その他林業を行うもの)
- 医薬品の配置販売を行う者(薬事法第30条の認可を受けて行う医薬品配置販売を行うものに限られる)
- 再生利用目的の廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等を行う者
- その事業に従事する者とは
一人親方その他の自営業者の事業に従事する家族従事者をいいます。
この場合の家族従事者は、その一人親方や自営業者が特別加入したからといって、必ず特別加入しなければならないということはありません。
- 特定の作業に従事する者で、労働者以外の者とは
次の者が該当します。
- 特定農作業従事者
- 指定農業機械作業従事者
- 国または地方公共団体が訓練として行う作業に従事する者
- 家内労働者とその補助者
- 労働組合等の常勤役員
- 介護作業従事者
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