育児休業からの会社復帰が不安な女性へ!「育休復帰プランナー」の職場活用法

執筆者: HRプラス社会保険労務士法人
子育てママの社会復帰、どんな対応すべき?

こんにちは、さとう社会保険労務士事務所の黒田絵理です。


女性が結婚・妊娠してからも、仕事を続けることが当たり前の時代になりました。

しかし、いざ従業員に産休・育休を取得させて、その方が復帰してくることになった場合、会社としてどのような対応をとるべきか、悩んでいる中小企業の経営者や総務担当者は多いと思います。


そんな時に心強い味方になるのが「育休復帰プランナー」です。

 

 

育休復帰プランナーとは

子育て期の女性労働者が、働き続けながら育児を行うためには、育児休業を取得した後、再び企業で活躍できるような環境整備が必要となります。

 

厚生労働省が主体の支援事業

中小企業では、独自にそのような環境整備をするには困難が伴うため、厚生労働省が主体となった支援事業が行われています。

 

その支援事業の一環が「育休復帰プランナー」です。

 

専門家が担当

育休復帰プランナーは、全国で40名配置。

 

育休復帰プランナーは、中小企業における育休復帰・経営支援のノウハウを有する、社会保険労務士・中小企業診断士などの専門家に委嘱されています。

育休復帰プランナーにできること

育休復帰プランナーは、育児休業を取得しようとしている従業員のための「育休復帰支援プラン」を策定する支援をします。

 

 

育休復帰支援プランとは

中小企業が、自社の従業員の円滑な育休の取得、及び、育休後の職場復帰を支援するために策定するプランのことを言います。

 

策定するメリット
  1. 優秀な人材が継続就業できるよう、安心して育休を取得し、復職できる環境作りができる。
  2. 育児休業中の業務を、滞りなく遂行するための体制を構築できる。また、復職後、育休取得者が時間制約のある状態で働き続けられる働き方の改革も期待できる。
  3. プランを実行し、職場のマネジメントが改善されることで、育休取得だけでなく職場全体の業務の効率化に繋がる。

 

育休復帰プランナーの支援を受ける方法

申込み先

「イクプラ」のサイトから申込用紙をダウンロードし、申し込みをします。

 

「イクプラ」http://iku-pla.pasona.co.jp/

 

早目の申し込みを

プランナーとの面談日程を調整後、実際に支援を受けることになります。

 

支援を受けられる企業数には限りがありますので、早目の申し込みをお勧めします。
なお、本事業は厚生労働省が運営しているため、支援を受ける際の費用は掛かりません。

助成金を受けられる可能性もある

育休復帰プランナーの支援を受け、従業員に育休を取得させ職場復帰をした際には、助成金を申請することができます。

 

中小企業両立支援助成金・育休復帰支援プランコース

助成額は以下の通りです。

なお、職場復帰時の助成金は、育休取得時の助成を受けていることが条件です。 

 

  • 育休取得時:30万円(1企業1回限り)
  • 職場復帰時:30万円(1企業1回限り)

 

注意点

  • 中小企業限定の助成金です。
  • 助成金の対象とする従業員は、雇用保険の被保険者でなければなりません。
  • 育休復帰プランナーの支援を受ける際に、既に産前休暇に入っている従業員は、支援を受けても助成金の対象にはなりません。
  • 就業規則や育児介護休業規程等で、育児休業制度や育児短時間勤務制度を定めている必要があります。
  • 一般事業主行動計画の策定、公表をしている必要があります。

 

 

おわりに

育休取得から職場復帰までのサポートを受けることができ、さらに助成金も受けられる可能性があるこの制度、女性従業員の活躍を願っている経営者、総務担当者には大変有益です。


この機会を利用して、育休からの職場復帰事例を作り、後に続く従業員も育休を取りやすい環境を整えてみてはいかがでしょうか。

 
 コラムニスト情報
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