障がい者の就職支援、うちの会社も必須?障害者雇用納付金制度の対象企業と助成金 (1/2)
みなさんこんにちは。さとう社会保険労務士事務所の一安裕美です。
平成27年の4月から、障害者雇用納付金の制度が変更になっていることはご存知ですか。
この「法定雇用率」を下回っている場合には、事業主は納付金を納める必要が生じ、反対に法定雇用率を上回っている場合には、調整金が支給されます。
4月の改正法施行では、障害者雇用納付金の対象となる事業主の範囲が拡大されました。
皆さんの会社が対象範囲となるか、また、対象となる事業主は一体何をすれば良いのかを主に見ていきたいと思います。
障害者雇用促進法では、「障害者の職業の安定を図ること」を目的としています。
障害があっても通常の労働者と同じように就労できる機会を作っていきましょう。
そのために、公共団体も民間企業も一定数の障害者を雇用してください。
というのが、基本理念です。
障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため、事業主の共同拠出によって経済的負担を社会全体で調整しましょう。
こちらが、障害者雇用納付金制度の目的です。
- 障害者を雇用するには、負担が伴う
作業施設や設備の改善、職場環境の整備、障害のない労働者とは別の特別の雇用管理等が必要になることが多く、経済的負担が伴うことが明らかです。
障害者の雇用義務を履行している事業主としていない事業主とでは、経済的負担に差が生じることになります。
これまでは、常時雇用している労働者数が200人を超える事業主が、納付金制度の適用対象となっていました。
今後は、この常時雇用している労働者が100人を超える全ての事業主が、障害者雇用納付金の申告対象となります。
障害者の方々が、より多くの選択肢を得られるよう、社会全体でバックアップしようというものです。
改正法が施行されましたが、申告自体は今すぐに行うわけではありません。
平成28年度にスムーズに申告・納付ができるよう各月の常時使用する労働者の把握をしておきましょう。
入退社が頻繁な企業では、大切になってきます。
この納付金の制度における「常時雇用している労働者」とは次の1と2、両方に該当する労働者のことを言います。
(1) 雇用期間の定めなく雇用されている労働者。
または
(2) 一定の雇用期間を定めて雇用されている労働者であって、その雇用期間が反復更新され、雇い入れ時から1年を超えると見込まれる労働者。または過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者。
(1) 週所定労働時間が、30時間以上の労働者。
もしくは
(2) 週所定労働時間が、同一の事業所に雇用されている通常の労働者の週所定労働時間よりも短い労働者であって、週所定労働時間が20時間以上30時間未満である労働者。
※2の(2)に該当する労働者については、短時間労働者となり1人あたり0.5人としてカウントされます。
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