新しく成立した「女性活躍推進法」って?女性が働きやすい職場環境を作る

執筆者: HRプラス社会保険労務士法人
女性が採用、登用される機会を増やす「女性活躍推進法」

こんにちは、さとう社会保険労務士事務所の黒田絵理です。


今回は、出産育児に関する法律をご紹介するシリーズを一休みして、2016年4月から施行される新しい法律「女性活躍推進法」について解説したいと思います。

 

女性活躍推進法とは

正式名称を「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」と言い、平成27年8月28日に成立しました。

女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備することが、法の目的です。


平成28年4月1日に施行されます。

企業に義務付けられること

301人以上の労働者を雇用する企業は、施行日である平成28年4月1日までに、以下のことを行わなければなりません。

 

労働者には、パートや契約社員であっても、1年以上継続して雇用されているなど、事実上期間の定めなく雇用されている労働者も含まれます。
また、300人以下の企業については努力義務となっています。

 

(1) 自社の女性の活躍状況を把握し、課題分析を行うこと

次の女性の活躍状況については必ず把握し、課題分析を行う必要があります。

なお、女性の活躍状況の把握や課題分析のための支援ツールが、年内に厚生労働省から公表される予定です。

 

  • 採用者に占める女性比率
  • 勤続年数の男女差
  • 労働時間の状況
  • 管理職に占める女性比率

 

(2) 行動計画の策定、届出、社内周知、公表を行うこと

上記(1)の結果を踏まえて、女性の活躍推進に向けた以下のことを行う必要があります。

なお、行動計画の策定届は平成28年1月頃から受付が開始されます。

 

1. 行動計画の策定
(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期を盛り込む。


2. 都道府県労働局への届出

 

3. 労働者への周知

 

4. 外部への公表
公表先のデータベースが、厚生労働省で準備される予定です。

 

(3) 自社の女性の活躍に関する情報を公表すること

優秀な人材の確保と企業の競争力向上につなげるため、自社の女性の活躍に関する情報を公開してください。

 

上記(1)で分析する4項目以外の公表項目や、公表方法については、別途厚生労働省から示されます。

 

罰則

罰則規定はありせんが、義務を履行しない企業には、厚生労働大臣から指導が入る場合があります。

認定制度

行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。


認定基準、認定マークは今後公表されます。

助成制度

女性活躍推進法に沿って、一般事業主行動計画の策定等を行った上で、行動計画に盛り込んだ取組内容を実施し、数値目標を達成した企業には、助成金が支給されます。

 

なお、この女性の活躍推進に取り組む事業主の方を支援する助成金の名は「女性活躍加速化助成金」といい、両立支援等助成金のひとつです。

 

おわりに

法律の施行までまだ時間がありますが、この法律で求められている対応は施行日までに行っておく必要があります。
詳細は順次公表されていきますので、301人以上雇用している企業の担当者は、注意深く情報をキャッチしていきましょう。


マイナンバー、ストレスチェックなど、新たな制度が目白押しですが、女性活躍推進法のことも頭の片隅に入れておいていただければ幸いです。

 
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