介護離職を防ぐ!介護休業法の変更点まとめ。分割取得や期間、残業免除、対象家族の拡大、給付金支給率UP!
平成29年1月より、育児・介護休業法と均等法が改正されます。その中から、介護に関わる部分の制度が改正によってどのように変わるのかを解説。介護離職を防止し、仕事と介護の両立を支援することが目的です。
こんにちは。HRプラス社会保険労務士法人の黒田絵理です。
平成29年1月1日より、育児介護休業法・男女雇用機会均等法の改正法が施行されます。
改正内容について解説していきます。
今回は、介護関連の改正についてについて取り上げます。
「介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備」について見ていきましょう。
これまでは対象家族が同一の要介護状態にあるときは、1回限りしか介護休業は認められていませんでした。
今回の改正では、同一の要介護状態であっても介護開始から介護終了までの間に、状態の変化に応じて休業ニーズが発生する事を考慮し、対象家族一人につき3回の介護休業を通算93日まで取得可能としました。
雇用保険の介護休業給付金の支給についても同様に取り扱われます。
これまでは1日単位での取得が原則でしたが、半日(所定労働時間の二分の一)単位の取得を可能としました。
改正法施行後は、労働者から請求があてば半日単位で与えることが義務となります。
- 業務の性質や業務の実施体制に照らして、半日を単位として取得すること が困難と認められる労働者は労使協定により除外できます。
- 労使協定により、所定労働時間の二分の一以外の「半日」とすることができます。(例:午前3時間、午後5時間など)
所定労働時間が4時間以下の労働者については適用除外とし、1日単位となります。
これまでも、家族を介護する労働者について短時間勤務等は認められていましたが、「介護休業と通算して93日内」という上限がありました。
これを緩和し「介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能」としました。
育児休業については、所定外労働(残業)の免除制度がありましたが、今回の改正で介護休業についても所定外労働の免除が新たに規定されました。
対象家族一人につき、介護終了まで利用する事が可能です。
また、「所定労働時間」とは、労働基準法上の法定労働時間とは異なり、労働すべき時間として就業規則等で定められた時間を言います。
つまり、「法内残業」も命じることができません。
有期契約労働者の介護休業取得には、これまでも一定の条件がありましたが、事業主・労働者双方にとって分かりにくいものであったため、要件の簡素化が行われました。
【新要件】以下のいずれにも該当する場合に、介護休業が可能です。
☑ 同一の事業主に引き続き雇用された期間が過去1年以上であること。
☑ 休業開始から起算して93日を経過する日から6カ月を経過する日までの間に労働契約期間が満了し、かつ、労働契約の更新がないことが明らかでないこと。
同居・扶養していない祖父母、兄弟姉妹及び孫も対象家族として追加されます。
- 同居・扶養していない祖父母、兄弟姉妹及び孫
- 配偶者
- 父母
- 子
- 配偶者の父母
- 同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
雇用保険法による介護休業給付金の支給率が、40%から67%に引き上げられました。
平成28年8月以降に開始した介護休業から対象となります。
より介護休業を取得しやすくし、男女ともに介護によって離職することなく働き続けることができるような法整備がされました。
会社の育児介護休業規程の修正をしなければならない項目もありますので、法改正前に自社の規程を見直しておきましょう。
|
|
HRプラス社会保険労務士法人は、企業が元気にならないと雇用は生まれない、との思いから「日本中の経営者・人事マンを元気にする!」をミッションとし、経営者思考による人事労務相談、就業規則や諸規程の整備、海外進出支援、社会保険事務のアウトソーシングなどを展開しています。
品質と信頼を担保するために、スタッフ全員が社会保険労務士有資格者。そして、確かな情報発信力とクイックレスポンスで貴社の人事労務を強力にバックアップいたします。
選ばれる理由はそこにあります。
HRプラス社会保険労務士法人
http://www.officesato.jp
|
|