介護保険は高齢者だけのもの?第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が介護サービスを受けるための認定条件とは
さて、前回は介護保険制度の「介護が必要になる理由」というところで筆を置きました。
今回はその点に関してお話を進めていきたいと思います。
「介護が必要になる理由なんてたくさんある」
そうなのです。
皆さんの周りにいらっしゃる介護が必要な方々を見ても、なぜそのようになったのかは数限りなくあると思いませんか?
実は、介護が必要になったとしても「その理由」に該当しなければ、介護保険が使えないということがあるのです。
第1号被保険者とは、65歳以上の方でした。
いわゆる「高齢者」ですね。
介護保険は、「老化」に伴って介護が必要になる被保険者に対する給付ですから、65歳以上の方はどのような「理由」であれ、介護が必要と認められれば介護保険のサービスを使うことが出来ます。
極端な話、道を歩いていて石につまずいて転倒し、歩けなくなった場合でも介護保険のサービスを利用することが出来ます。
それに対して第2号被保険者、年齢だけ取り上げていうと、40歳以上65歳未満の方ですね。
老化というと、少し早いような気がしますね。
そのため、第2号被保険者の場合はいかなる場合でも介護保険のサービスが使えるわけではないのです。
「老化」に伴って引き起こされる可能性が高い病気になって、介護が必要となった場合だけ、介護保険のサービスを使うことが出来るようになっています。
それらは「特定疾病(とくていしっぺい)」と呼ばれ、16個あります。
少し難しい病気もありますが、ここで紹介しておきます。
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
聞いたことのない病気があっても、あまり気にする必要はありません。
当然覚える必要もありません。
ただ、気を付けてほしいのは、第2号被保険者の方々が「私達、介護保険の保険料を払っているのだから、介護が必要になった時は介護保険のサービスを使えるのよね」と思ってしまうのは、大きな間違いです(もちろん、言い分は分かりますが)。
使える場合は、例えば脳梗塞などの脳血管疾患で倒れ、半身マヒとなって介護が必要になった場合などです。
先の例のように、石につまずいて転倒し、介護が必要になっても、残念ながら介護保険のサービスを使うことが出来ないのが第2号被保険者なのです。
- 第1号被保険者・・・○
- 第2号被保険者・・・×
(状況によっては、身体障害者手帳を取得し、障害者の制度の利用は可能なケースがあります。)
- 第1号被保険者・・・○
- 第2号被保険者・・・○
(特定疾病である脳血管疾患が、介護が必要となる理由に該当するため。)
- 第1号被保険者・・・○
- 第2号被保険者・・・○
(特定疾病である初老期における認知症が、介護が必要となる理由に該当するため)
さて、今まで簡単に「介護保険のサービス」が使えるなどと言ってきましたが、そんなに簡単に使えるのかという疑問が聞こえてきそうですね。
次回は介護保険のサービスが使えるまで(要介護認定など)についてお話をしたいと思います。
|
|
はじめまして。
大阪府豊中市でかいごの学校をしております、ベストウェイケアアカデミーの馬淵敦士と申します。
主として介護系受験対策講座の講師などで呼ばれたところへ飛んでおります。
また、教育分野をより深く探求するため、現在奈良教育大学大学院教育学研究科へ所属しております。
所属学会:日本児童青年精神医学会
|
|