仕事中、腰が痛くなったら労災は下りる?「業務上腰痛」の認定基準とは

執筆者: HRプラス社会保険労務士法人
はじめに

こんにちは、さとう社会保険労務士事務所の一安裕美です。


「仕事中のケガでは、健康保険は使えない」ということは、人事総務の担当の方はもちろん、一般の社員の方もご存知の方が多いのではないかと思います。


ただ、「腰痛」に関しては、簡単に労災と認められないケースも多いので、注意が必要です。

 

 

腰痛が労災と認められにくい理由

腰痛の発症は、業務上以外の原因も想定されるため、本当に仕事中の動作が原因で発症したかの判断が難しいためです。

 

業務上以外で考えられる原因
  • 加齢による骨の変化や運動不足からくるもの
  • 日常的な動作によって発症するもの
  • 持病の腰痛が業務と関係なく悪化したもの、など

 

腰痛が労災と認められる基準とは?

厚生労働省では「業務上腰痛の認定基準」というものを定めています。
労災と認められる腰痛には、「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」の2種類があります。

 

災害性の原因による腰痛 ⇒ 突発的な出来事が原因で発症したもの

次のどちらの要件も満たした場合、労災の補償対象になります。

 

  • 腰の負傷・その負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたことが明らかなこと
  • 腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既住症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること

 

想定されるケースとしては、「重い物を持ち上げる作業中に、不適当な姿勢になり腰を痛めてしまった」というようなことが考えられます。

 

 

災害性の原因によらない腰痛 ⇒ 突発的な出来事が原因ではないもの

突発的な出来事が原因ではなく、日々の業務による腰への負荷が積み重なって発症するといったような場合を言います。

 

重いものを常に取扱う仕事など、腰に過度に負担のかかる仕事に従事している労働者に発症した腰痛で、作業の状態や期間を考えて、仕事が原因で発症したと認められるもの。

 

想定される仕事内容としては、以下のようなものがあります。

 

  • 重い荷物を中腰の姿勢で扱う、港湾荷役
  • 同じ姿勢を持続してとらなければならない、長距離トラックの運転
  • 腰に極めて不自然な姿勢のままで仕事を行う、配電工 など

 

仕事中、ぎっくり腰(急性腰痛症)になった場合
基本、ぎっくり腰は労災保険の対象外

ぎっくり腰は日常的な動作の中で発症するので、仕事中に発症したとしても基本的に労災保険の対象とはなりません。

 

ただし、例外的に「業務上」と認められる場合も…

ただ、発症したときの動作や姿勢の異常性など、腰への強い力の作用があった場合には業務上と認められることがあります。

 

上記でご説明した「災害性の原因による腰痛」と判断できる場合です。

 

具体的な判断はせず、労働基準監督署の審査を待つこと

会社側で一方的に判断せず、申請を行い、労働基準監督署の審査を待ちましょう。

本人や会社に、聞き取り調査が入る場合もあります。

 

それでも、原因が仕事中かどうかを判断することが難しい場合は、後日「腰痛等の災害発生に関する発生報告書」という書類を渡される場合があります。

「なぜその腰痛が発生したのか」詳しく記入するものです。


会社の証明欄もありますので、従業員の方から依頼があったときは、速やかに確認して記入するようにしましょう。

おわりに

腰痛に限らず、労災保険では少しの状況の違いで仕事中とは認められず、保険給付を受けられないこともあります。

その場合は、普段どおり健康保険で医療機関を受診することになります。


複雑な内容の場合は、すぐに人事総務の担当者だけで判断せず、労働基準監督署に問い合わせることをお勧めします。

また、「労災保険の請求はするけれど、必ず認められるわけではない」旨を、予め従業員の方に伝えておくと、後々のトラブル予防になりますね。

 
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