従業員50人以下の会社に!メンタル不調から社員を守る「ストレスチェック助成金」とは
こんにちは、さとう社会保険労務士事務所の堀真寿です。
今回は「ストレスチェック実施促進のための助成金」について、ご紹介します。
人事担当者の方であれば、今年の12月1日より施行されるストレスチェック制度について、名前は聞いたことがあるかと思います。
従業員数50人以上の事業場では、義務として行うことになり、規定の変更などに対応されていることでしょう。
このストレスチェック制度ですが、50人未満の事業場ですと、当分の間は努力義務として制度が始まります。
そのため、努力義務の会社に対してもストレスチェック制度を導入しやすいようにと、今年新設されたのが「ストレスチェック実施促進のための助成金」になります。
事業場の所在地が同じ都道府県である、複数の従業員数50人未満の事業場が、合同でストレスチェックを実施。
また、合同で選任した産業医からストレスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、各事業者が費用の助成を受けられる制度となります。
ストレスチェックの実施について:1従業員につき500円
ストレスチェックに係る産業医活動について:1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円(上限3回)
支給申請前に、小規模事業場団体登録の届出が必要になります。
- 常時使用する従業員数が50人未満であり、同一の都道府県内にある複数(2から10まで)の小規模事業場を含む事業場で集団を構成していること。
- 集団を構成する小規模事業場の事業者が産業医を合同で選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部又は一部を行わせること。
- ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっていること。
- 集団を構成する全ての小規模事業場において、ストレスチェック及び面接指導を行う予定であること。
- 集団を構成する小規模事業場の代表者と②の産業医(合同選任産業医)が同一者でないこと。
- ストレスチェック:年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用助成
- ストレスチェックに係る産業医活動:ストレスチェックに係る産業医活動について、実施回数分(上限3回)の費用助成
- ストレスチェックの実施について助言すること
- ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること
- ストレスチェックの結果について、集団分析を行うこと
- 面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること
平成27年6月1日から平成27年12月10日まで(消印有効)
- 届出期間中でも団体登録の受付を終了することがあるようなので、11~12月などギリギリの届出を行う場合は、受付可否の電話確認をお勧めします。
- 届出は、小規模事業場集団の代表者又は当該集団の代表事業者が行います。
- 届出先は「独立行政法人労働者健康福祉機構」となり、ハローワークでないところに注意が必要です。
なお、同じ社長でも、法人が別であれば、団体の登録は可能になります。
また、知り合い同士の社長が団体登録をされるケースもあるとのことです。
平成27年6月15日から平成28年1月末日まで(消印有効)
申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがあるようなので、予定した実施計画は、なるべく早目に実施し、支給申請へと進めることをお勧めします。
予算ありきの助成金となり、予算を超える申請が見込まれると判断されると、申請書を受理してもらえない事態になります。
助成金を受け取るまでの手続きは次の通りです。
必要な書類を揃えて、労働者健康福祉機構へ届け出る。
労働者健康福祉機構から、届出が受理された旨の通知が届く。
ストレスチェックの実施について、産業医からの助言、労使での審議、従業員への説明・情報提供などを行う。
医師又は保健師によるストレスチェックを実施し、従業員へ結果を通知する。
ストレスチェック実施後、従業員からの申出に対して面接指導などを行う。
必要な書類を揃えて、ストレスチェック実施とストレスチェックに係る産業医活動の費用について、助成金の支給申請を行う。
労働者健康福祉機構から支給決定通知が届き、助成金が支払われる。
労働者健康福祉機構の助成金のため、あまり知られていないかもしれませんし、教育系の助成金と比べると受給できる助成額は多くはありません。
しかし、従業員のメンタルヘルス不調の未然防止のために、ストレスチェック制度の導入を検討をされている場合は、この助成金をぜひ利用して頂ければと思います。
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