労働者派遣法「みなし制度」とは?違法派遣をしている会社は要注意!
派遣先の企業が、違法派遣と知りながら派遣労働者を雇用し、それが発覚した場合「労働契約申込みみなし制度」が適用されます。みなし制度の概要と会社側の対応を解説。
こんにちは、さとう社会保険労務士事務所の星野陽子です。
前々回は、派遣労働者個人単位の派遣可能期間の制限について、また、前回は派遣先事業所単位の派遣可能期間の制限についてご案内しましたが、今回は、これらの期間制限に違反した場合などに対象となる、「労働契約申込みみなし制度」についてご説明します。
こちらは、平成27年改正ではなく、平成24年改正によるものですが、平成27年10月1日施行でしたので、まだあまり馴染みがない制度かもしれませんね。
労働契約申込みみなし制度は、違法に労働者派遣が行われた場合に、派遣先企業から派遣労働者に対して、その時点の派遣労働者の労働条件と同じ労働条件を内容とする労働契約の申込み、つまり、直接雇用の申込みをしたものとみなされる制度です。
この労働契約申込みみなし制度は、派遣先企業が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったとき(善意無過失)は、適用されません。
それでは、違法派遣の類型を確認しておきましょう。
- 派遣労働者を禁止業務に従事させること
- 無許可事業者から労働者派遣の役務の提供を受けること
- 事業所単位の期間制限に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること
- 派遣労働者個人単位の期間制限に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること
- いわゆる「偽装請負(※)」等
※偽装請負とは、労働者派遣法等の法の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、必要な事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けることをいいます。
派遣先企業が労働契約の申込みをしたとみなされた場合、みなされた日から1年以内に派遣労働者がこの申込みに対して承諾する旨の意思表示をすることにより、派遣先と派遣労働者との間の労働契約が成立します。
労働契約申込みみなし制度は、「申込みをみなす」ものであって「雇用みなす」ものではありません。
派遣労働者の方が承諾しなかった場合には、労働契約は成立しないのです。
派遣元(派遣会社)がすべきこと
また、派遣元(派遣会社)が派遣労働者に対して就業条件を明示する際には、この「労働契約申込みみなし制度」についても、あわせて明示する必要があります。
派遣元においては、今一度、就業条件明示書を見直しておきましょう。
特に、派遣先事業主のみなさまにとっては「知らなかった」では済まされない制度です。
違法派遣の類型に該当することがないよう、十分確認しましょう。
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