60歳以上も働きやすい職場へ!「高年齢者雇用安定助成金」の制度概要

「高年齢者雇用安定助成金」は、高年齢者が働きやすい職場づくりに取り組む事業主に対して支給される助成金です。投資費用の負担がネックとなっているなら、この補助金を賢く活用し、計画を立てていきましょう。

執筆者: HRプラス社会保険労務士法人
「高年齢者雇用安定助成金」について

こんにちは。さとう社会保険労務士事務所の一安裕美です。


高年齢者が活躍できる仕組み作りには、投資費用がかかる場合もありますね。

費用負担がネックとなり、「やりたいと思ってはいるけれど、手がつけられない」ということはありませんか?

 

そこで今回は、高年齢者の雇用環境の整備を行った企業に対して、かかった費用の一部を助成する「高年齢者雇用安定助成金」についてご紹介したいと思います。

 

対象となる「高齢者」とは?

この助成金の対象となる「高年齢者」とは、当該事業主に「1年以上雇用される、60歳以上の雇用保険被保険者」のことを指します。

 

いくら助成してもらえるの?

高年齢者活用のために、雇用環境の整備をする場合に要した費用の3分の2(大企業は2分の1)に相当する額で、最大1,000万円が支給されます。

 

上限額について

対象の高年齢者1人につき20万円とされており、要した費用の2/3(大企業は1/2)と比べて、少ない方の金額が支給されます。

例:中小企業で、環境整備に要した費用が100万円、対象高年齢者2人の場合
⇒20万円×2人=40万円が助成されます。

 

なお、建設・製造・医療・保育・介護分野の事業主は、対象者1人当たり30万円とされています。

 

申請方法は?

この助成金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が窓口となり、あらかじめ「環境整備計画」を提出して認定を受ける必要があります。


認定後、環境整備計画の実施期間内に「高年齢者活用促進の措置」を実施し、費用の支払い後に助成金を申請する流れとなります。

 

どんな取り組みが「高年齢者活用促進の措置」として認められるの?

次の4つの取り組みが、高年齢者活用促進と認められます。

 

1. 新たな事業分野への進出等
  • 高年齢者が働きやすい事業分野への進出(新分野への進出)
  • 既存の職務内容のうち高年齢者の就労に向く作業の切り出し(職場または職務の再設計)

 

2. 機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善
  • 高年齢者が就労の機会の拡大が可能となるような機械設備、作業方法、作業環境の改善等

 

3. 高年齢者の就労の機会を拡大するための雇用管理制度の導入・見直し
  • 賃金制度・能力評価制度の導入等
  • 短時間勤務制度・在宅勤務制度の導入等
  • 専門職制度の導入等
  • 研修システム・職業能力開発プログラムの開発等

 

4. 70歳以上まで働ける制度の導入
  • 70歳以上への定年の引上げ
  • 定年の定めの廃止
  • 65歳以上への定年の引上げおよび希望者全員70歳以上までの継続雇用制度の導入

 

専門家への委託費とコンサルタントの相談費用は、経費上限50万円

なお、上記のような取り組みに要した費用が支給対象の経費となりますが、専門家への委託費とコンサルタントの相談費用は、経費上限が50万円となります。

例えば、賃金制度や評価制度を導入時にコンサルタントへ相談をした場合、費用がどれほどかかっても50万円までしか、この助成金では「経費」とされないというわけです。

 

 

おわりに

制度導入や環境整備には、時間も費用もかかります。
利用できる助成金は活用し、計画を立てていきましょう。

 
 コラムニスト情報
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