定年退職後や出産・育児休業後も、社会保険料が安くなる!保険料削減の手続き (1/2)

執筆者: HRプラス社会保険労務士法人
はじめに

さとう社会保険労務士事務所の元田香里です。


近年、出産・育児休業取得後に職場復帰する方が増えました。
60歳を超えても、再雇用制度を活用して働く方も多くなりました。

 

 

  • 育児休業復帰後の随時改定
  • 60歳以降に退職後継続再雇用をされた方の、社会保険の標準報酬月額の決定方法

 

今回は、この2点についてご説明します。

 

育児休業終了後の社会保険料随時改定
育児・介護休業法

満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に、3歳未満の子を養育している被保険者についてです。

 

通常の随時改定に該当しなくても大丈夫です。

 

  • 職場復帰当時の標準報酬月額
  • 育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬

 

この2つの平均額に基づき計算します。

 

標準報酬月額との間に1等級以上の差がある場合は、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。

 

 

随時改定を行う条件

育児休業終了日の翌日が、属する月以後3か月のうちで。

少なくとも1か月における支払基礎日数が、17日以上あることが必要となります。

 

この手続きを行う場合について。

 

育児休業等終了時に、3歳未満の子を養育している被保険者が、申出ましょう。

事業主が「育児休業等終了時報酬月額変更届」を、年金事務所等へ提出することになります。

 
 コラムニスト情報
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