定年退職後や出産・育児休業後も、社会保険料が安くなる!保険料削減の手続き (1/2)
はじめに
さとう社会保険労務士事務所の元田香里です。
近年、出産・育児休業取得後に職場復帰する方が増えました。
60歳を超えても、再雇用制度を活用して働く方も多くなりました。
- 育児休業復帰後の随時改定
- 60歳以降に退職後継続再雇用をされた方の、社会保険の標準報酬月額の決定方法
今回は、この2点についてご説明します。
育児休業終了後の社会保険料随時改定
育児・介護休業法
満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に、3歳未満の子を養育している被保険者についてです。
通常の随時改定に該当しなくても大丈夫です。
- 職場復帰当時の標準報酬月額
- 育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬
この2つの平均額に基づき計算します。
標準報酬月額との間に1等級以上の差がある場合は、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。
随時改定を行う条件
育児休業終了日の翌日が、属する月以後3か月のうちで。
少なくとも1か月における支払基礎日数が、17日以上あることが必要となります。
この手続きを行う場合について。
育児休業等終了時に、3歳未満の子を養育している被保険者が、申出ましょう。
事業主が「育児休業等終了時報酬月額変更届」を、年金事務所等へ提出することになります。
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コラムニスト情報
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